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緑地面積率の改定

千葉市工場立地法地域準則条例改正

千葉市では、平成26年4月1日より千葉市工場立地法地域準則条例を改正し、併せて千葉市工場等緑地推進要綱における緑化率を工業専用・準工業地域を5%緩和いたしました。
また、重複する緑地(屋上緑地、壁面緑地)の緑地率への算入割合の上限についても、同様に25/100より50/100へ緩和されております。
 
緑地率
現 行 制 度 改 正 後
工業専用  10%以上
準工業地域 15%以上
工業専用   5%以上
準工業地域 10%以上 
 
緑化協定(二者協定・三者協定)の変更をされる場合は、手続きをお願いいたします。
お問い合わせ先  千葉市緑地部
         電話 043-245-5775
                                          以上
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